懲戒処分に関して、労働契約法第15条で「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。
懲戒とは、企業秩序を遵守する義務に違反した事に対する制裁のことをいいますが、判例上、懲戒は労働契約上当然に付随する使用者の権利と考えられています。