【別表ー2】

1.一般被保険者の所定給付日数一覧(単位は日)】

@ 一般受給資格者

自己都合により離職した方および定年退職者の方

A 特定受給資格者・特定理由離職者

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には 以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者であり、これに該当した場合。

B 就職困難者

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方

  被 保 険 者 期 間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般受給資格者 90 90 90 120 150
特定受給資格者 90 90 120 180  
30歳未満
30歳以上35歳未満 90 90 180 210 240
35歳以上45歳未満 90 90 180 240 270
45歳以上60歳未満 90 180 240 270 330
60歳以上65歳未満 90 150 180 210 240
障害者等就職困難者 150 300
45歳未満
45歳以上65歳未満 150 360

2.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1〜3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

(1) 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(兵庫県は指定地域に指定されています)。
(3) 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方