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Question & Answer

Q&A

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09労働者に対する損害賠償

Q1.当社は業務上特殊で高価な車両を使っているので、従業員が事故で車両を損傷した場合、大きな損害額が発生する。その場合、従業員に損害額を賠償させることに法律上問題はないでしょうか。

労基法は16条で損害賠償額を予定する契約を禁じていますが、行政解釈では現実に生じた損害について、賠償額を請求することを禁じているものではないとしています。
では、その損害額の全てを賠償させることが出来るかについては、茨城石炭商事件の最高裁判例があります。会社の払った、相手の修繕費、自社のタンクローリーの修繕費、休業補償など40万円を請求した事案です。(運転手の給料は4.5万円程度)この事案に最高裁は「使用者が従業員の業務遂行により損害を被った場合、事業の性格、規模、施設の状況、従業員の業務内容、労働条件、勤務態度、損失予防・分散についての使用者の配慮その他施設の事情に照らして、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度おいて損害賠償の請求が出来る。本件の事実関係を詳細に判断して損害額の1/4を限度とすべきである」としました。その後この判例が下級審でも受け継がれています。学説は1/4の根拠が不明確で理論的でないと批判的です。学説の大半は(1)従業員は通常求められる注意義務を尽くしていれば、日常的に発生する損害については使用者の経営リスクに含まれるもので、労働者に損害賠償義務は発生しない。労働者に重大な過失のある場合には、損害賠償義務を負う事になるが、損害の全部を負担しなければならないわけではなく、限度があるとしています。そこで、経営者として注意すべきは、重大な過失でない不注意による損害発生は経営リスクの範囲とされる可能性があり、ダメージを避けるためには、

イ、ミスを予想して保険をかけておく。
ロ、過重な労働によってミスが生じない体制をとる。
ハ、十分な事前措置、指導教育をする。
ニ、ミスを犯した場合、始末書をとり成績に反映するなどフォローをキチンとする。

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