Q1.事業が忙しくなり従業員数も増えて組合が結成されました。組合が出来れば協約を結ぶのは当然ということでしょうか。
日本の労働協約のあり方は、二つの型になっています。
一つは様々な労使交渉で結ばれた協定書の積み重ねを協約として扱うという形。もう一つは、既に歴史的に確立してきたモデルの条文を一つずつ交渉で確認していくやり方です。始めのやり方では団体交渉規定、争議協定、組合事務所の扱いなどから入るのが一般的です。
二つめの方法は、合意のために時間がかかるのと、労使間に強い信頼関係がないといたずらに、紛争が起こるおそれがあります。
労働協約締結が労使間のテーマになったら、ぜひ一度労使相談センターにお出で下さい。
Q2.会社から組合員の範囲を巡って係長も非組合員にしたいとの申し入れがあり、拒否したところ協約破棄の通告がありました。対応の方法は?
先ず、はじめに確認したいのは、無協約になったからといって、組合活動が出来なくなるのではないということです。予想される会社の動きは、組合費をはじめとするチェックオフの停止、組合活動のための施設利用の拒否などです。しかし、このような行為にたいしては組合が職場委員の活動強化によってカバーしきれば、逆に3.6協定の破棄や共済加入の制限などによって対抗することも出来ます。むやみに争議に突入せず「中間管理職の非組合員化が組合活動全体の弱化」をもたらすことを具体的に立証して、地労委に不当労働行為の申請をするという取り組み方も一つの方法です。