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Question & Answer

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06不当労働行為

Q1.会社から突然、組合の委員長を課長に、副委員長を人事部所属の係長に、書記長を九州地方の支店に配転すると云ってきました。このままでは、組合の運営に支障が生まれ弱体化は免れません。どのように対処すればよいか、お尋ねします。

この業務命令は事前に十分な交渉を経ていません。内容も明らかに組合活動へのダメージを狙ったものと思われます。直ちに執行委員会を開いて、「労働組合法第7条違反の不当労働行為」審査の申し立てをして下さい。地労委に申し立てをしたことをもって、何らかの処分がされたら、これも同じ趣旨で「不当労働行為」として業務命令、処分の取り消しの行動に入って下さい。また、この労使紛争を理由に組合役員に対する解雇が出された場合は、不当解雇の撤回、身分保全の仮処分を地方裁判所に申し立てることも大切です。

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