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Question & Answer

Q&A

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05争議行為と団体交渉

Q1.リストラについて、どうしても労使の合意が出来ず、やむを得ず争議に入ろうと思います。事前の準備と心構えについて、お願いします。

(1)労働組合法5条2項の8号に従ってストライキ権を確立すること。労働協約に「争議以前に第三者機関の斡旋を経る」などの規定があれば、その手続きを踏まなければなりません。
(2)具体的な行動に入る前に、全組合員に要求と交渉の情報を周知徹底すること。
(3)要求について100%でないと終わらないなどといいう頑なな姿勢でなく、柔軟さを第一とすることを心がけて下さい。
このような状況に直面されたら、必ず来所されて労使双方の相談員の意見をお聞き下さい。

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