Q1.私は、現在パートで働いていますが、パートには有給休暇はないといわれています。友達もパートなのに納得できません。給付の条件は?
パート労働法で決められている有給休暇給付の日数は平成13年4月1日から特例措置対象事業場の法定労働時間が週46時間から44時間に短縮されたのにともなって、別表のように改正されています。貴方の労働日と就業時間を確認して、請求して下さい。 (別表参照)
Q2.有給休暇を請求したところ、その日は駄目といって支給してくれず、掛け替えのない約束を破る結果になりました。こんなことは法違反ではありませんか。
有給休暇は請求があれば、原則として請求通り支給することが、使用者に課せられています。ただ、業務の必要性からどうしても本人以外では支障があり、やむを得ない場合のみ、時季変更権が使用者に認められています。早めに、内容もよく話し合って納得できるように進めることが、労使にとって大切です。