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●リストラという名の希望退職
希望退職は解雇でないという意見もありますが、会社都合の解雇の一つの方法です。
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Q1.身に覚えのない金銭の不正を理由に「懲戒解雇」を言われ、退職金の支払いを拒否されました。
就業規則に基づく懲戒解雇は監督署への届け出が義務化されています。事実無根の「金銭不正」であれば、先ず、そのことを立証して(証拠になる書類、同僚の証言など)懲戒解雇を撤回させることが、カギになります。
会社と厳しく交渉しても解決出来ないときは労働局への斡旋の申請、弁護士会の斡旋を窓口で要請するか、労働組合の団体交渉権を生かしての撤回交渉、最後に裁判所での訴訟手続きなどで闘うしか解決の方策はありません。事実無根が明白なら、地域ごとにある人権擁護委員会を活用するのもよいかもしれません。
Q2.派遣契約である会社に2年間働きましたが、派遣先の責任者から、来月から派遣契約を打ち切ると言われました。派遣元とは常用契約だと思っていたのですが、雇用契約書はありません。登録型の場合、次の派遣先が見つかるまで、ただ待機するしかないのでしょうか。
派遣先が受け入れている労働者の派遣契約を勝手に解除することは、原則として出来ないことになっています。30日前の予告、手当の支給などいくつかの制限があります。特に肝心なのは解除事由をクリアしなければならないことです。派遣元とも相談して解除の理由を確認して下さい。派遣元も含めて解除がやむを得ないことと納得したら、次は派遣元との交渉になります。常用型であれば、次の派遣先を確保するのは派遣元の責任だし、仕事の決定までの休業については、会社の責任です。もし、登録型なら自分も含めて働く場所の確保が課題になります。派遣会社との雇用契約をしっかりと確認して下さい。個人的に納得できず、交渉のためにアシストを必要とするのであれば、連合兵庫の個人加盟の地域ユニオンを紹介します。