Hyogo labor and management consultation center
TOPへ戻る
Question & Answer

Q&A

「Q&A」 トップへ戻る

03雇用保険の加入

Q1.10人未満の従業員の会社に就職しました。1年以上たちましたが幾ら頼んでも雇用保険に加入させて貰えません。どうすればよいのでしょうか。

現在、企業の従業員数にかかわらず、雇用保険の加入は使用者の義務となっています。同じ職場で働いている人達に声を掛けて複数の労働者でハローワークに申し出て下さい。行政の立場で会社に加入の義務と大切さをしめしてくれる筈です。貴方がパート労働者であれば、1年以上の勤続と、1週の労働時間が20時間以上30時間未満という条件が必要になります。なお、雇用保険法の第8条と第9条には「確認」の制度があります。雇用保険は一部の業種を除いて強制加入です。雇用保険法第8条に確認の定めがあり、労働者は公共職業安定所長に「確認請求」をすることが出来ます。「確認」されれば2年間だけ遡って被保険者になることができます。

Q2.会社代表が労災保険に加入するには?

(1)常時300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業では50人以下、卸売り業では100人以下)の労働者を使用する事業主であること。
(2)その事業の労働保険事務を「労働保険事務組合」に委託している事業主であること。(従業員が労働保険に加入していることが前提で、事業主一人だけ保険に加入することは出来ない)加入申請等は事務組合が行う。

保険給付および保険料は一般の労災保険とは別に定められている。

ページトップへ